2021.06.24
家族でお話してみませんか、相続の話!
法定相続情報証明制度ってご存じですか?
先般、知人のお母さんが亡くなり、とても大変だったと話していました。
何が大変だったかというと、お母さん名義の預金通帳一つを解約するにしてもいろいろな書類が必要で、特に被相続人(お母さん)の戸籍謄本を揃えることが大変だったそうです。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、相続が発生すると誰が相続人かをまず確定しなければいけません。それに必要となるのが亡くなった方(被相続人)と遺された方々(相続人)の戸籍謄本です。まだ、相続人の方は自分で取りに行けばいいので問題はないのですが、亡くなった方の戸籍謄本となると本人に聞けないだけに結構大変です。今回の場合もそうですしたが、亡くなられた方が生まれた場所が遠方である場合は結構大変な作業となります。
そこで、みなさんに知っておいていただきたいのが法定相続情報証明制度です。不動産や株式の名義変更や銀行口座の解約などの相続手続を行う際には、亡くなった方や相続する方の戸除籍謄本等の書類の束を何度も収集し、手続きのたびに提出する必要がありました。しかし、この制度がスタート(平成29年5月から)したことで、法務局が発行する法定相続情報一覧図(図1参照)があれば、何度も戸籍謄本を収集する必要がなくなり、手続きを劇的に省略することができるようになったんです。戸籍謄本等の必要書類を一度提出すれば、法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれるので、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました。
しかも、手数料は無料、5年間何度でも再発行可能ですし、専門家の登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、自分で確認するより確実です。また、司法書士・土地家屋調査士・行政書士など専門家に代理して申請してもらうこともできますが、手続きとしては比較的簡単なのでご自分でも十分可能だと思います(郵送で申請も可能)。ただし、一度は被相続人、相続人の戸籍謄本を集めなければいけないこと、銀行によってはこれまで通りの書類の束を求められることがありますのでご注意を。
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