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2020.11.12

家族でお話しませんか、相続の話!

簡単・確実に遺言書が遺せるように!!

令和2年7月より「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました!

コロナ渦のなか、いつ感染するか不安な気持ちで毎日をお過ごしのことと思います。私も還暦を過ぎており、感染すれば重症化し、死ぬ可能性もあると思えば、相続のことも真剣に考えなければいけないと思う今日この頃です。相続勉強会で遺言書を残しておくことをお勧めしている以上、自分も円満相続のために遺言書を残しておく必要があるかと考えています。
遺言書を残す方法として、公正証書遺言自筆証書遺言が一般的ですが、公正証書遺言は、確実に遺言書を作成・保管できる反面、公証役場に行って、公証人2名をたてるなど、結構な費用と覚悟を持て行う必要があります。一方、自筆証書遺言は、気軽に作成できる反面、遺言書の有効性の要件が厳格のため無効になったり、遺言者自身が自宅で保管することが多いため紛失や亡失する恐れ、相続人による破棄、改ざん、隠蔽されたりする可能性もあります。また、検認といって、相続人全員が家庭裁判所に集まって遺言書の内容の確認するややこしい手続きが必要となります。
そんな中、今年の7月に「自筆証書遺言所保管制度」が始まり、自筆証書遺言が残しやすくなりました。この制度を利用すれば手ごろな費用(1通あたり3,900円)で、遺言書を確実に残すことが可能になりました。まずは自筆証書遺言を作成し、保管する遺言書保管所(法務局)を決め、申請書を作成します。保管の申請の予約をして、必要なものを揃えて保管の申請をします。その際に遺言書の形式に問題がないかを確認してもらえます。問題がなければ保管証を発行してもらい、それを保管する形となります。遺言者は内容を確認したり、訂正、撤回も行うことができますが、相続人は相続発生後に限られます。相続開始後に遺言書の証明書や交付申請・遺言書の閲覧請求が可能になります。検認も不要となるためとても便利な制度だと思います。
相続勉強会でいつも言っていることですが、遺産があるなしにかかわらず円満相続のためには残す本人がどうするかを決め、それをしっかり伝えることがとても大切です。そのためにも、この制度を使って遺言書を作成することはとても有効ですよね。詳細については、相続勉強会で説明していますので、是非一度お越しください。(山田)

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